Cryopreservation

凍結保存について

凍結保存について

開始

胚の凍結保存期限は採卵日から、精子の凍結保存期限は採取日からそれぞれ1年間です。
この間の保存費用は料金表をご覧ください。

連絡義務

患者さまに対して、当院からご連絡差し上げ凍結延長の有無を確認する義務は発生しないため、保存期間満了までに、患者さまご自身で凍結保存を延長するか、廃棄するかをご決定の上、当院へ必ずご連絡ください。
所定の書類に署名の上、当院へご提出ください(費用のお支払いは来院時にお済ませください)。
保存期間内にご連絡がない場合は、保存更新の意思がなく保存胚の所有権を放棄したものとみなし、保存胚の処分権は当院に帰属し、胚は廃棄処分させていただきます。
※連絡先(住所や電話番号)が変更になった場合は、必ず当院に連絡してください。
ご離婚された場合や配偶者が死亡された場合は、当院にご連絡の上、所定の書類に署名の上、ご提出ください。これは、日本産婦人科学会の会告「胚の凍結保存期間は、夫婦の婚姻の継続期間のみとする」に従うものです。この場合、凍結胚の処分権は当院に帰属し、胚は廃棄処分させていただきます。
ご夫婦の一方が行方不明になった場合も、当院にご連絡ください。行方不明の間は、保存胚の所有権は配偶者に帰属します。しかし、この間は、夫婦双方の意思が確認できないため、胚移植は実施できません。
事実婚なさっているケースでは、ご本人およびパートナーが他に婚姻関係がある場合、当院では治療できかねることに同意していただきます。

凍結融解胚移植

凍結融解胚移植を希望する時は、当院所定の同意書に署名・捺印し、胚移植の度に当院へ提出しなければなりません。下記の書類を署名・捺印しご持参下さい。